まず、チャット等を通じてお客様に名義が異なる理由をご確認ください。
相続案件で名義変更前である場合など、ご事情は様々です。
そのうえで、お客様との関係性が明確であると判断された場合は、そのまま進めていただいて差し支えありません。
もし貴社のルールとして「所有者と依頼主の同一性」が査定の必須条件である場合は、その旨を理由としてお伝えし、お断りいただいても問題ございません。
お客様とコミュニケーションを取りながら、貴社の基準に沿ってご判断いただけますと幸いです。
まず、チャット等を通じてお客様に名義が異なる理由をご確認ください。
相続案件で名義変更前である場合など、ご事情は様々です。
そのうえで、お客様との関係性が明確であると判断された場合は、そのまま進めていただいて差し支えありません。
もし貴社のルールとして「所有者と依頼主の同一性」が査定の必須条件である場合は、その旨を理由としてお伝えし、お断りいただいても問題ございません。
お客様とコミュニケーションを取りながら、貴社の基準に沿ってご判断いただけますと幸いです。